凍結胚更新書が新しくなりました

凍結胚更新書の様式が変更になりました。

1年に1度必ず保管手続きが必要です。(凍結日から1年もしくは、保険に移行した日から1年)

保管継続される方、または保管中止(破棄)を希望される方どちらも更新書の書類提出が必要となります。

必要箇所に記入、捺印していただき受付へ提出をお願いいたします。

更新書紛失された方はこちらからダウンロード出来ます。→※更新書※

保管料更新手続きのご予約はお電話でとなりますので、ご連絡ください。ご不明な点がございましたらいつでもご連絡お待ちしております(^^)